MK代行

運転代行事業

Greeting

社会の幸せを守るため、夜間の安心を提供いたします。

MK運転代行

エム・ケイ・アール株式会社が展開する運転代行事業のMK代行では、千葉県柏市、茨城県取手市・守谷市を中心に、主に飲食店様を対象とした運転代行業務を行っています。お客様とお車をご自宅まで安全にお届けすることを使命に、夜間における安心・便利を提供いたします。

茨城県公安委員会認定 第958号

Point

MK代行の特徴

茨城県の取手市・守谷市、千葉県の柏市を中心に運転代行します。

安心・安全の認定店で明朗会計の運転代行を提供します。

GPSや無線を使用し配車担当がスムーズにお客様をお迎えします。

Price

料金表

距離料金

初乗り2kmまで1,800円 / 以後1km毎に300円加算(30km以上は1km毎に400円加算)

2~3km / 2,100円

3~4km / 2,400円

4~5km / 2,700円

5~6km / 3,000円

6~7km / 3,300円

7~8km / 3,600円

8~9km / 3,900円

9~10km / 4,200円

10~11km / 4,500円

11~12km / 4,800円

12~13km / 5,100円

13~14km / 5,400円

14~15km / 5,700円

15~16km / 6,000円

16~17km / 6,300円

17~18km / 6,600円

18~19km / 6,900円

19~20km / 7,200円

20~21km / 7,500円

21~22km / 7,800円

22~23km / 8,100円

23~24km / 8,400円

24~25km / 8,700円

25~26km / 9,000円

26~27km / 9,300円

27~28km / 9,600円

28~29km / 9,900円

その他の料金

エリア外料金

お迎え先または送り先が当社配車地域以外の場合、別途500円加算

待機料金

現着後、待ち時間5分まで無料 / 以後5分毎に300円加算となります。
待ち時間15分を超えた場合は、キャンセル料をいただいたのち、お断りさせていただく場合があります。

コンビニ待ち料金

待ち時間5分まで無料 / 以後1分毎に200円加算となります。
※ご利用者の都合により、コンビニまたはその他お客様が目的地以外の場所に待機した場合の料金

キャンセル料金

現着後のキャンセルは2,100円いただきます。

高速料金

有料道路及び高速道をご利用した場合には、別途ご請求させていただきます。
※随伴者の有料・高速代金も含む

駐車場料金

お客様のお車の駐車場代金を立て替えさせていただいた場合には、送り料金に加算させていただきます。

備考

泥酔状態の方・暴言など身の危険を感じた場合または、当社の能力では運転が不可能と判断した車両などはお断りさせていただく場合がございます。

標準自動車運転代行業約款

(適用範囲)
第1条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

(係員の指示)
第2条 利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車をいう。以下同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

(代行運転役務の提供)
第3条 当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行運転役務を提供します。

(代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶することがあります。
(1)当該代行運転役務の提供の申込みがこの約款によらないものであるとき。
(2)代行運転自動車がないとき。
(3)当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4)利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。
(5)代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損があるとき又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。
(6)当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7)天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。
(8)利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき。
(9)利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為を行ったとき。
(10)泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。
(11)利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12)利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。

(料金)
第5条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示する料金表における算出方法により実施しているものによります。

(料金の収受)
第6条 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。
2 当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行します。

(利用者及び第三者に対する責任)
第7条 当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車(以下「代行運転自動車等」という。)の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車等の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運転自動車等に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のときに始まり、下車をもって終わります。

第7条の2 当社は、前条第1項で定める代行運転自動車等の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じます。
(1)代行運転自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上、車両二百万円以上を限度額として填補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
(2)随伴用自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上を限度額として填補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
2 当社は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、前項に定める損害を賠償するための措置の概要を利用者に書面により提示して説明します。

第8条 当社は、第7条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動車の運行の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用客が受けた損害を賠償する責に任じません。

(利用者の責任)
第10条 当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。

MK代行について

About us

屋号

MK代行

所在地

〒300-0504
茨城県稲敷市江戸崎甲587-14

取手支店

〒300-1544
茨城県取手市山王2114

営業時間

平日 20:00〜4:00
土・日・祝 19:00~4:00

定休日

なし

営業エリア

取手市・牛久市・守谷市・柏市・我孫子市・稲敷市・他地域周辺

許可等

茨城県公安委員会認定 第958号

代行認定書